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相続税とも関わりのある土地の評価明細書とは?

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相続税とも関わりのある土地の評価明細書とは?

突然ですが皆さんは、土地の評価明細書や調整率表という言葉をご存知でしょうか?


今までに、相続税や贈与税の申告をしたことのある方は、耳にしたこともあるかもしれません。


今回は、複雑なルールがあり難しいと言われる評価明細書や調整率表にフォーカスについてお話していきたいと思います。


土地の評価明細書


土地の評価明細書って何?


土地の評価明細書は、正しくは「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」と呼ばれるものです。


相続税や贈与税の申告をする際に必要となるもので、土地に存する権利の価額を評価するのに用いられます。


評価が必要となる土地には、宅地、山林、田、畑、雑種地などが該当し、評価を必要とする土地が宅地の場合は、路線価方式または倍率方式、建物の場合は、固定資産税評価額などによって評価がおこなわれます。


土地の利用区分や路線価などのほか、土地に関するさまざまな明細の記載が求められるものです。


また、この土地の評価明細書を作成するには、国税庁のホームページでダウンロードすることができるようになっている「土地及び土地の上に存する権利の価額を評価するための明細書」や「土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表」に基づいて作成する必要があります。


しかし、評価明細書の作成に必要な調整率表には、奥行価格補正率表特から特別警戒区域補正率表までの10個の表があり、実際の作成にあたっては、とても複雑なルールを理解することが必須となります。


そのため、評価明細書の約9割が専門的な知識を持つ税理士によって作成されているのが現状です。


評価明細書をつくる際に気をつけたいこと


手続きが必要となる方は、「相続税または贈与税の納税義務者で、土地及び土地の上に存する権利を取得した者」にあたる方。


手続きには手数料は発生しませんが、相続税又は贈与税の申告書に明細書の添付が必要となり、土地の評価に対して、参考資料となる各種書類などの提出が求められる場合もあります。


また、近年では、「令和元年台風第19号」「平成28年熊本地震」など、台風や大地震などの自然災害の影響を考慮した「調整表」が公表されることも。


例えば、特定地域内にある土地を相続した場合は、「特定非常災害の発生直後の価額(特定非常災害発生後を基準とした価額)」などを正しく理解し、適用が可能な調整率を確認した上で、評価額を計算することも大切になります。


手続き


まとめ


評価明細書で記載が求められる明細には、専門用語も多く登場しますし、相続税や贈与税の申告手続きがはじめての方は戸惑うことも多いかと思います。


そんな時は無理をせず、税理士という専門家の助けを借りて、手続きを進めてみてはいかがでしょうか?


私たち有限会社メリーグロ―は、大阪市を中心に土地情報をご紹介しております。


何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください

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