巷でじわじわと人気を呼んでいるオトク感のある「定期借家物件」。
借主だけではなく、貸主にもメリットが期待できるものだということをご存知でしたか?
定期借家物件の特徴やその契約内容について解説していきます。

建て替え予定の物件も心配いらず!定期借家物件の特徴とは?
条件のよい物件が比較的リーズナブルな家賃で借りられることや、住み替え時の一時的なマイホームとしても便利な契約形態であることなどでも注目されている「定期借家物件」。
簡単にいうと、定期借家物件とは、賃貸物件として貸し出す際に、通常の「普通借家契約」ではなく、「定期借家契約」を結ぶ物件のことを指します。
借主側にとってメリットの大きい物件とされることもありますが、実は、借主・貸主の両者にメリットがある方法でもあるのです。
定期借家物件として活用するのがおすすめなのは、例えば、親族の家を譲渡したものの数年の間は自分では住む予定がないという場合や、建て替えを計画しているけれどぎりぎりまで家賃収入が欲しいという場合などです。
また、期間限定の国内異動・海外転勤を予定している場合などにもおすすめです。
あらかじめ、2~3年という期限のついた賃貸契約を結ぶので、借主・貸主の両者がメリットを共有できるというわけです。
普通借家契約と定期借家契約の具体的な違いとは?
平成11年に公布された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」により、現在は、普通借家契約と定期借家契約の2種類の借家の契約方法が存在しています。
まず、普通借家契約の特徴は、契約の更新があること、借主からの中途解約が可能なことなどです。
一方、定期借家契約では、基本的に契約の更新ができないこと、やむを得ない事情がない限り借主からの中途解約ができないことなどがあげられます。
しかし、転勤期間の想定外の延長などを理由に契約期間を延ばしたい場合などは、貸主と借主の合意のもとに賃貸契約を延長することなども可能です。
事実上、口頭のみでも契約が可能な普通借家契約とは異なり、定期借家契約には公式書面での契約が求められますが、とてもメリットの多い契約方法なので、手持ちの不動産を賢く運用したいという場合におすすめです。

まとめ
今ある不動産を賢く運用することができるのが、定期借家物件の強み。
欧米の先進国などでは、数か月~1年未満などの短期間契約を軸にした定期借家物件もめずらしくありません。
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