不動産投資における消費税還付は、利回りに大きく影響するので、おさえておきたい知識です。
投資対象が大きいだけに、還ってくるお金も多額になります。
消費税還付についてわかりやすく解説しますので、不動産投資の1期目の決済に活かしてくださいね。

不動産投資の消費税還付とは?
不動産投資の消費税還付とは、不動産購入で支払った消費税が、収益における納税額より多いケースで返還される制度です。
課税事業者が対象となるので、個人の方は資産管理法人を設立して法人融資を受けるようにしてくださいね。
ポイントとなるのは「課税売上割合」で、全体の売上に対する課税売上のパーセンテージで、返還される金額を示します。
計算式は以下のとおりです。
『課税売上割合=課税売上÷(課税売上+非課税売上)×100』
不動産経営において、収入の割合を大きく占める家賃は非課税になるので、どのような課税売上を計上するかによって、戻ってくる金額は変化します。
また、還付金を受けられたとしても、不動産引き渡し年度から3年間は、課税売上割合に注意を払う必要があります。
3年の通算課税売上割合が50%を下回ると、還付金の返納を求められるからです。
不動産投資の消費税還付の仕組み

不動産投資の消費税還付の仕組みを見ていきます。
端的に説明すると、「納めた税金」より「不動産購入で発生した税金」の方が多ければ、納めすぎた税金が戻ってくる仕組みです。
ポイントは課税売上が0円でないことです。
割合によって返還される金額が算出されるので、0円では計算ができません。
還付金が発生するケースと発生しないケースを確認しましょう。
▼発生しないケース
不動産を購入した年度に家賃収入のみが売上の場合です。
家賃は非課税になるので課税売上は0円になります。
返還される金額は課税売上割合に比例するので、課税売上がなければ当然0円です。
▼発生するケース
不動産を購入した年度に、消費税のかかる売上を計上した場合です。
課税売上を極力少ない金額に押さえるのがポイントになります。
課税売上割合が返還される金額に直結するからです。
不動産購入時期と確定申告時期をうまく活用すれば、たくさんのお金が手元に戻ってくるでしょう。
まとめ
不動産投資では消費税還付の上手な利用がおすすめです。
収支を差し引きする簡単な計算ですが、課税売上が0円では返還されないので注意しましょう。
法人融資を受けており、決済の1期目であることも条件ですよ。
複雑な計算やきめ細やかな計画がモノをいうので、申請は専門家に依頼してくださいね。
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