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税務署から不動産投資家にくる「お尋ね」とは?

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税務署から不動産投資家にくる「お尋ね」とは?

不動産投資をしていると税務署から「お尋ね」が来ることがあります。

 

そもそも「お尋ね」とは何なのか?来た時にはどのように対応すれば良いのか対応方法をご紹介します。

 

税務署から不動産投資家にくる「お尋ね」とは何か


税務署


「お尋ね」とは税務署が不動産投資をしている個人に、確定申告の内容に誤りがないか調査するための連絡です。

 

手紙や電話などで連絡がくることが多く、現在の不動産所得や利用状況などを確認されます。

 

この「お尋ね」は2013年頃より東京国税局を中心とした税務署が積極的に税調査をするようになりました。

 

それは不動産投資を行っている人の税申告にミスが多く、経費にならないものまで多額の計上をしているなどの申告漏れが多いためです。

 

これは法的な回答義務のないもので、税務官が実際に家にやってくることはありません。

 

しかしここできちんと回答しておかないと、税務署に不信感を抱かれてしまったりするので注意が必要です。

 

「お尋ね」でよく聞かれる事項はいくつかあります。

 

例えば収入の計上漏れ、賃借人からいくらの家賃を受け取っているかはもちろん、携帯基地局のアンテナ収入、電柱使用料、駐輪場使用料なども挙げられます。

 

敷地に自動販売機を設置している場合も申告しなくてはいけません。

 

さらに返金しない保証金や礼金などの処理も確認されます。

 

特に店舗や事務所として貸している物件の返還しない保証金については、消費税の課税対象です。

 

またアパートの一室に親族が住んでいて家賃を受け取っていいない場合は、その部屋の固定資産税や減価償却費などが家事使用分となり経費になりません。

 

また交通費や交際費など、不動産所得にかかったものかプライベートの物か判断つかないものを確認されることもあります。

 

また修理や修繕などの費用は経費として計上できますが、用途変更のための模様替えなど資本的支出とみなされるものは経費になりません。

 

税務署から不動産投資物件に関する「お尋ね」がきた時の対応


確認


「お尋ね」とはあくまでも行政指導であるため、もし申告漏れが見つかった場合でも不足分を納税すれば加算税の徴収はありません。

 

反面このタイミングで適当にごまかしてしまった結果、税務署が不信感を持ち税務調査と発展した後に、申告漏れが発覚すると加算税が課されてしまします。

 

また必要経費など判断の付きにくい物に対しても、税務署側もそれが必要経費にあたらないと指摘したからと言って、即座に税徴収されるわけではありません。

 

自分が必要経費だと思うのであればそう説明をすればいいですし、税務職員がそれを否認する根拠を尋ねればいいのです。

 

横柄な態度を取ってしまうとマイナスになりますが、「何か疑われているのでは?」とうろたえず堂々と対応しましょう。

 

まとめ


不動産投資をしている人であれば、その規模の大小にかかわらず税務署から「お尋ね」がくる可能性はあります。

 

その時のためにも日頃から、経費の計算や領収書の整理などはきちんとしておきましょう。

 

有限会社メリーグロ―では、大阪府を中心に収益物件を多数ご紹介しております。

 

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