不動産売却を不動産会社に依頼するとき、媒介契約というものを結びます。
媒介契約というのは、物件の売却活動をどのように行っていくか、報酬金額をどのくらいに設定するのかなどといった契約書を取り交わすことです。
あらかじめ契約書を取り交わしておくためどのような依頼をおこなうのか、というようなことを明確に決めておくことができ、トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
また、この契約方法には3つの種類があり、それが「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」です。
それぞれ特徴があり、都合に合わせて選択することがスムーズな売却のポイントとなります。
1つずつ、解説していきましょう。

不動産売却のポイント①一般媒介契約
一般媒介契約というのは、3つの契約方法のなかでももっとも制限が緩く設定されます。
売主は複数の不動産会社とこの一般媒介契約を結ぶことができ、もし自分で買い手を見つけた場合においては不動産会社に仲介に入ってもらわなくても売却することができます。
契約期間は規定がなく、自由に設定できます。
不動産売却のポイント②専任媒介契約・専属専任媒介契約
続いて、専任媒介契約・専属専任媒介契約についてご紹介していきましょう。
<専任媒介契約>
こちらの方法は、先ほどとは異なり、1社としか契約を結ぶことができませんが、
不動産会社は依頼を受けた物件の情報をレインズと呼ばれる不動産情報のネットワークに登録する義務が生じるのがポイントです。
レインズは全国の不動産会社がネットを通じて閲覧しているので、ここに登録することで多くの購入希望者に物件のことを知ってもらうことができます。
また、こちらは契約期間が最長3か月に設定されており、不動産会社は物件の販売状況を14日に1回以上、売主に報告することになっています。
<専属専任媒介契約>
こちらの方法も契約が1社のみとなっており、さらに自分で買い手を見つけた場合においても不動産会社を通さなければ売却ができません。
レインズへの登録も義務で、媒介契約の期間は最長3か月と専任媒介と同じですが、販売状況の報告は7日に1回以上と、より頻度が高くなります。
もっとも制限の厳しい方法となっていますが、1社に限って契約をおこなうことによって、集中して不動産会社が営業をしてくれるのという大きなメリットもあるのです。
そして、特典を付けてくれる不動産会社も多いため、やはり一般媒介契約よりは専任・専属専任媒介契約の方がメリットが多いといえるでしょう。

まとめ
不動産売却をする際には、媒介契約の選び方がポイントとなってきます。
3つの媒介契約の特徴を理解して適切な契約を選択し、スムーズな売却を目指してくださいね。
有限会社メリーグロ―では、不動産の売却についても承っております。
売却についてなにかお困りの際は、ぜひ当社までお問い合わせください。






