メリーグロー > 有限会社メリーグローのスタッフブログ記事一覧 > アパート経営にかかる物件の修繕費とは? 修繕費の相場とコストを抑える方法

アパート経営にかかる物件の修繕費とは? 修繕費の相場とコストを抑える方法

≪ 前へ|不動産オーナー・不動産投資をしている方必見!賃貸物件の賃料を上げる方法とは?   記事一覧   マンション経営の入居者対策 定期借家契約は有効? メリット・デメリットは?|次へ ≫

アパート経営にかかる物件の修繕費とは? 修繕費の相場とコストを抑える方法

アパートなどの賃貸物件には、定期的な修繕が必ず必要となってきます。

 

そのため、修繕費用を意識した資金計画を立てたうえでアパート経営をおこなうことが重要です。

 

今回は、アパート経営に欠かせない修繕費用とは何か、その相場と費用を抑える方法について説明します。


アパート経営にかかる物件の修繕費とは 修繕にかかる費用はいくら?

 

アパート経営にかかる物件の修繕費とは 修繕にかかる費用はいくら?


アパートの修繕費は、大きく3種類に分けられます。

 

まず1つ目は、大規模修繕の費用です。

 

これは、エレベーターや給排水に関連した大規模設備の修繕、屋上やベランダの防水工事、外壁の塗装など、10年単位で必ずおこなう修繕にかかる費用です。

 

給湯器やエアコンなど、経年劣化が激しい設備の交換もこれに含まれます。

 

2つ目は、修繕予防費用です。

 

これは、先にふれた大規模修繕にかかるコストを抑えるため、定期的に点検、検査をする費用となります。

 

具体的には、外壁や屋上の防水機能のチェック、シロアリの検査などがあります。

 

最後は、小規模修繕費用です。

 

これは1年単位でおこなう小規模な修繕のことで、共用部分の塗装工事や防災対策、設備更新工事、退去時の原状回復などがこれにあたります。

 

さて、これらの修繕費用、一体いくらくらいかかるのでしょう。

 

大規模修繕には、アパートの規模にもよりますが、数百万〜数千万単位のお金がかかります。

 

エアコンや給湯器の交換はそれぞれ10万円程度、ベランダの防水工事は1平方メートルあたり1万円程度です。

 

大規模修繕は10年単位で必ず必要となるため、計画的に積み立てておかなければなりません。

 

小規模修繕や予防修繕の費用は大規模修繕ほどかかりませんが、設備不良や経年劣化が進んでいる場合などはケースバイケースです。

 

アパート経営にかかる物件の修繕費とは 修繕費用を抑える方法


コスト


お伝えした通り、修繕費用には膨大なコストがかかります。

 

修繕による赤字を出さないようにするためにも、あらかじめ家賃収入の一部を修繕費用に積み立てておくと良いでしょう。

 

修繕費用はアパート経営にかかる必要コストであり、むやみに削減しては物件の価値自体が下がってしまいます。

 

また、設備の故障などを見逃してしまうと、トラブルの元にもなります。

 

さて、なんとか安くしたい修繕費用、抑える方法はあるのでしょうか。

 

まずは、先ほど紹介した予防修繕をこまめにおこなうことです。

 

きちんとチェックすることで、大規模修繕の費用を抑えることができ、間隔を開けることもできます。

 

修繕を依頼する業者選びも重要なポイントです。

 

数社で見積もりを取り、評判の良い業者を選ぶことで、修繕費用を抑えることができます。

 

昨今は予測できない自然災害も増えていますので、災害時の修繕に備えて必要な保険に加入しておくことも重要です。


まとめ


今回は、アパート経営に欠かせない修繕費用とは何か、その相場とコストを抑える方法について説明しました。

 

適切な修繕は、入居者にとってだけでなく、アパート経営においても重要です。

 

大規模修繕にかかる費用は高額ですので、計画的に点検や積み立てをおこないましょう。


アパート経営についてなにかお困りでしたら、私たち有限会社メリーグロ―までお気軽にお問い合わせください

≪ 前へ|不動産オーナー・不動産投資をしている方必見!賃貸物件の賃料を上げる方法とは?   記事一覧   マンション経営の入居者対策 定期借家契約は有効? メリット・デメリットは?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • 内部ブログ
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会社概要

    会社概要
    有限会社メリーグロー
    • 〒541-0046
    • 大阪府大阪市中央区平野町2丁目2-14
    • 0120-406-960
    • TEL/06-4707-0155
    • FAX/06-4707-0156
    • 大阪府知事 (7) 第43511号
  • 更新物件情報

  • スマホQRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る