マンション経営における入居者対策のひとつに、定期借家契約という方法があります。
定期借家契約には通常の賃貸契約とは異なる特徴がありますので、その違いを理解しておくことは重要です。
今回は、不動産オーナーの方に役立つ、マンション経営における入居者対策としての定期借家契約について解説します。

マンション経営の入居者対策 定期借家契約のメリットは?
定期借家契約とは、あらかじめ定められた期間で賃貸物件を貸し出し、期間が過ぎたら更新はおこなわず満了する契約のことです。
期間が決められている契約ということで、普通賃貸契約のマンションより敷金・礼金・賃料などを安く設定することも少なくありません。
契約期間は自由に定めることができ、原則更新はしませんが、オーナーと入居者双方の同意があれば再契約をすることもできます。
マンション経営における定期借家契約のメリットとしては、あらかじめ決められた短い期間であっても物件を貸し出すことができるという点があります。
「海外赴任期間のみ貸し出したい」「数年後に建て替え予定がある」など、オーナーの都合やマンションの経営状況に合わせて不動産を貸し出すことが可能です。
また、定期借家契約は入居者対策にも有効です。
契約時に、「違反行為がなければ再契約をすることができる」と明記しておけば、悪質な入居希望者を遠ざけるだけでなく、優良な入居者を長期的に確保することができます。
トラブルを起こした入居者に対する契約解除や退去もスムーズにおこなえます。
マンション経営の入居者対策 定期借家契約のデメリットは?

入居者対策にもなる定期借家契約ですが、デメリットはあるのでしょうか。
まず、先にもお伝えした通り、定期借家契約の場合は賃料を安く設定することが必要です。
さらに、定期借家契約は契約期間中の途中解約ができないため、敬遠されることもあります。
(居住用建物で床面積が200平方メートル未満の場合、転勤、療養、介護などのやむを得ない事情があれば、解除の申し入れは可能です。)
そして、契約期間が決まっているという最大の特徴は、長く住みたい人には不都合であるため、マンション経営においてもっとも避けたい空室リスクを高めてしまうというデメリットもありますね。
そのほか、公正証書の作成や定期借家契約に関する説明書面の用意など、オーナーの負担も大きくなります。
まとめ
定期借家契約は、トラブルや問題の少ない入居者とだけ再契約するなど、上手に活用すれば有効な入居者対策となります。
ただ、メリットだけでなく空室リスクなどデメリットもあるため、導入するかどうかは慎重に検討しましょう。
マンションの経営についてなにかお困りでしたら、私たち有限会社メリーグロ―までお気軽にお問い合わせください。






