不動産投資を行う方の中では、節税を目的として投資を行う方もいらっしゃると思いますが、節税をするために確定申告をしなければなりません。
今回は不動産投資に必須事項といえる確定申告の基礎として、その時期や準備書類についてご説明します。
不動産投資に必須!確定申告の手順:概要と時期、手順について

納税は国民の義務ですが、その納税額はさまざまな控除や減税によって変化します。
そして、その納税額を確定するために、課税対象となる所得(収入)について、自らが申告するのが確定申告になります。
つまり、所得(収入)があれば、必ず申告をしなければいけないのですから、本来はサラリーマンなどの給与所得者も対象なのです。
しかし、サラリーマンなどは年末調整で、会社の経理担当などが確定申告の代わりに申告をしてくれるため、確定申告が不要である方が多いというわけです。
ちなみに、確定申告の時期は毎年1回、提出期限は基本的に「毎年2月16日から3月15日」と決まっています。
遅れた場合は、無申告加算税や、延滞税が加算される可能性がありますので注意が必要です。
なお、この時申告するのは、「昨年の1月1日~12月31日までの所得」についてです。
手順としては、税務署に行く、もしくは確定申告書を取り寄せて記入して、税務署持参、もしくは郵送する方法が一般的でしたが、非常に手間がかかるものでした。
現在はインターネット上で必要項目を記入し、データを送信するかプリントアウトして必要書類を添付の上、税務署に送付する手順が一般的です。
不動産投資には必須!確定申告の手順:準備書類は多種多様

では、不動産投資を行っている方が集めなければいけない書類はどのようなものがあるのでしょうか。
まず、不動産会社から入手する書類として、不動産売買契約書や売渡精算書、譲渡対価証明書、家賃送金明細書、賃貸借契約書などが挙げられます。
そして、融資を受けたところから入手する書類としては、借入金の返済予定表で、修繕などをした場合は修繕を行った会社から見積書(もしくは請求書か領収書)を集めましょう。
さらに、送付されてくる固定資産通知書も必要です。
このように非常に多くの書類を、複数の相手方から取り寄せなければならないため、早めに準備をしておくほうが無難です。
まとめ
毎年、2月に入ると確定申告の時期となり、個人事業主や副収入がある方はあわただしくなってきます。
期限に遅れて無申告加算税や延滞税を徴収されないよう、必要な書類を取り寄せておくなど、あらかじめ確定申告の準備をしておきましょう。
不動産の投資についてなにかお困りでしたら、私たち有限会社メリーグロ―までお気軽にお問い合わせください。






