不動産経営をする中で、売却時の収益や、家賃収入は大切な収入源です。
しかし、それら収入は所得とみなされ、税金が発生します。
どういったケースに税金が発生するのでしょうか?
また、かかった費用が経費として認められ、節税が可能となるケースはあるのかをみてみましょう。

不動産の売却時の収益と家賃収入には税金がかかる
基本としては、不動産を売却したときに発生した収益や、賃貸物件として貸し出した場合の家賃収入には税金が必ずかかります。
しかし、その金額としては「収入-支出」の金額に対して発生するものなので、不動産を取得するためにかかった購入金額や、賃貸物件を運営する上でかかった費用などは差し引いて残った金額に対して課税となります。
気をつけたいポイントは、その所得が「不動産所得」に該当するのか「事業所得」に該当するのかによって、経費として認められ所得控除が適用されるかどうかが変わる点です。
<不動産所得と事業所得の違い>
不動産所得とは、所有している不動産によって得られた収入であることを示します。
事業所得とは、一定の基準を満たした物件にかかる不動産によって得られた収入です。
簡単にいえば、1棟だけアパートを所有していても事業所得にはなりません。
事業所得となるには、
・賃貸できる独立した部屋の数が約10室以上あるアパートなどの物件
・独立した家屋の貸付けが概ね5室以上ある
・駐車場の場合は50台以上の車室がある
といった基準をクリアしていることが必要なのです。
不動産売却時の収益や家賃収入にかかる税金を経費で節税
事業所得として認められるような規模の不動産経営をしている場合であれば、青色申告特別控除が認められ、配偶者や親族の専従者控除などが適用されるなどのメリットがあります。
それほどの規模でない物件を持っている場合は不動産所得になりますが、不動産所得だけでも、それにかかる費用を経費として認められて節税することが可能です。
たとえば、賃貸にかかる敷金・礼金・保証金や修繕費といった費用や、物件にかかる固定資産税や損害保険料、減価償却費などです。
このほか、共益費として受け取る場合の電気代や水道代、掃除代なども経費として認められます。
<不動産所得の確定申告はここをチェック>
サラリーマンの方が、副業として不動産所得を得るような場合には、毎年の確定申告では注意が必要です。
まず不動産所得は年末調整での申告ができないため、自分で申告する必要があります。
またアパートなどの物件以外にも、土地や駐車場のような不動産の場合には計算方法が異なるため注意をしなければなりません。
貸し出している物件がある場合には、たとえ家賃が未払いであっても収入として申告する必要があります。
このほか、親族へアパートの一室を貸し出している場合などは、固定資産税や減価償却費などは経費で計上することはできません。

まとめ
不動産を持っている場合の収益や家賃収入には必ず税金が発生します。
ケースによっては大幅な節税が可能なこともありますので、細かくチェックしておくと良いでしょう。
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